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任意売却とは

一般的に住宅ローンなどの借入返済ができなくなった場合、債権者(抵当権者)である金融機関は債権(貸付金)の回収のために裁判所へ競売の申し立てをし、第3者に落札させて債権の回収をします。

 

しかし、債権者に許可を取り債務者(貴方)との合意によって、競売にかけないで任意に納得のいく価格で担保不動産を売却する任意売却という方法もあります。

債権者と債務者との間に仲介会社を置くことによって通常の不動産売買の形がとれ、債権者・債務者・買主のすべてに良い条件が整うように不動産売却を進めることが可能になります。

債務者が何もしないでいると、債権者である金融機関は抵当権に従って担保不動産を競売にかけて債権を回収しようとしますが、当然に競売では高値での売却は難しく回収額も低くなってしまいます。勿論、ほとんどのケースが競売であろうと任意売却であろうと残ったローンを全額回収できるわけではありませんが、ほぼ任意売却の方が回収額は高くなります。

また、競売の場合は強制的に立ち退きを求められる事も考えられます。

 

任意売却であれば、引っ越しのタイミングは事前に打ち合わせが可能ですし、債権者が引っ越し費用を売却代金の中から捻出する事を認めてくれるケースが多々あります。(希望額の一部というケースもあります)

任意売却は債権者・債務者双方にメリットがあると言えるでしょう。

※今まで引っ越し費用を捻出できなかった事は有りませんが、債権者によっては売却代金から引っ越し費用の捻出を認めない場合があります。

その場合は違う形で費用の捻出方法を検討していきます。

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