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​任意売却の費用

任意売却の費用は0円です!

 

任意売却の相談料・専門業者紹介料等は一切いただきません。
   
債権者(銀行等)側の同意を得て、仲介手数料として売却代金から売却価格の「3%+6万円+消費税」を配分していただきます。

依頼者(あなた)に請求する事はありませんので安心してご相談下さい。

任意売却を行う業者の中には相談料・成功報酬などの名目で依頼者にお金を請求する業者もありますのでご注意ください。

また、固定資産税やマンションの管理費などの様々な滞納金の処理を怠る業者が存在します。

 

※任意売却に必要な身分証書類(印鑑証明など)の取得費用や書類の送料などはご負担の必要があります。(数百円~千円程度)

 

【費用について】
 

電 話 相 談    無   料

 

訪 問 相 談    無   料

 


【任意売却費用】


 任意売却にかかる出費は一切ありません。

  

                                          【債権者に売却代金から負担してもらう費用】
 

不動産仲介手数料(売却代金×3%+6万円+消費税 )

 

滞納管理費及び修繕積立金

 

滞納固定資産税(状況によります)
 

抵当権抹消費用

 

差押等の解除に要する利害関係人への抹消代金(ハンコ代)

 

引越し費用(状況によります)

 

 

一般的には不動産を売却する場合は諸経費が必要です。(仲介手数料・抵当権抹消費用・印紙代等)

不動産を売却して抵当権(残債額)を抹消し諸経費を分を上乗せした価格で売却できれば、事実上の持ち出しは無く問題ありません。

残債額が売却(販売)価格を上回る任意売却では売却額は全て債権者(銀行等)に支払う必要がありますので諸経費の上乗せどころか残債額の全額返済(抵当権抹消)も不可能な状態です。

 

※例えば

《一般的な売却》

売却価格4,000万円 残債額2,000万円 諸経費160万円
4,000万円ー2,000万円ー160万円=1,840万円(残る)

 

《任 意 売 却》

売却価格4,000万円 残債額6,000万円 諸経費160万円

4,000万円ー6,000万円ー160万円=ー2,160万円(足りない!)


しかし、任意売却にて不動産を売却する場合、債権者(銀行等)は売却価格で抵当権抹消に応じます。また売却に必要な最低限の諸経費を売却代金から差し引いて負担してくれます。(売却して残った残債務は支払いを続けるか、後日債務整理することになります)

 

+αの費用(引越し費用等)については当相談室が債権者と交渉し捻出することになります。

よって、費用負担(持ち出し)は0円(不要)となります。

 


※債権者・債務内容によっては引越し費用等を認めてもらえない場合があります。

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