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個人再生とは


個人民事再生とは、継続的にまたは反復して収入のある人が、今ある財産を処分せずに、借金の支払責任を軽減してもらう裁判上の手続をいいます。

 

あなたの借金を「大幅に減額」してもらい、それを原則3年間(最長5年にできる)の分割で返済していく手続きです。

 

自己破産の場合、あなたが住宅等の財産を所有していたとすると強制的に換価処分され債権者に配当されますが、個人民事再生ではそのような財産の処分はありません。

 

また住宅ローン特則を利用すれば、あなたは住宅を維持しながら借金の整理が可能になります。

 

その他の大きな違いは破産のように浪費やギャンブルといった免責不許可事由のような制限はありません。

 

また破産の場合、手続き終了まで一定の職業につくことが制限されますが、そのよう資格制限もありません。

 

ただし破産の申し立ては無職、無収入でも可能ですが、個人民事再生では継続的な収入の見込み(安定収入があること)が絶対条件です。

 
※個人民事再生とは民事再生法の「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」またこれ等の特則である「住宅資金貸付債権に関する特則」を総称して一般に使用されています。

 

 

個人再生が認められる主な条件

 

■個人民事再生の手続を利用できるのは個人だけであり、法人が利用することはできません。

 

■あなたに破産の原因たる事実の生ずるおそれがあること。

 

■あなたに将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること。

 

■サラリーマンのような職業に就いている必要はなく、自営業者、勤続年数の長いアルバイト・パートタイマー、又は、年金受給者でも該当することになります。

 

「現在」は無職であっても近い「将来」において就業することが確実なのであれば、「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること」に該当することになります。

 

「給与所得者等再生手続」を利用するためには、申立人に「継続的にまたは反復して収入を得る見込み」があるだけでは足りず、「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その金額の変動の幅が小さいと見込まれること」が必要となります。

 

■あなたに「最低弁済額」以上の金額を手続終了後の3年間(特別な事情がある場合には5年間まで延長が可能)で返済できるほどの収入を得る見込みがあること。

 

■あなたの債務(借金等)の総額が金5000万円以下であること。

 

■「小規模個人再生手続」の場合には「再生計画案」について一定数の債権者(貸金業者等)から反対されないこと。

 

 

最低弁済額

 

1.保険解約金や自動車などの財産を売却した額に相当する額

 

2.可処分所得という手取りの金額(年収)から生活費などを差し引いた額の2年分以上の額

 

3.借金の額によって定められている額

 

100万円未満⇒全額
100万円以上500万円未満⇒100万円
500万円以上1500万円未満⇒債務総額の1/5
 1500万円以上3000万円未満⇒300万円
3000万円以上5000万円以下⇒債務総額の1/10

 

小規模個人再生は2.の可処分所得はなくなり1・3の金額のどちらか高い方になります。
 

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