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競売とは

不動産競売とは、金融機関(債権者・抵当権者)に担保提供した不動産を、債務者(不動産所有者)がその借金を返済できなくなった時に、あるいは遺産の相続による相続物件の財産分割(取り合い)時に裁判所へ申立て、それらの物件を裁判所に強制的に売却してもらい、その売却代金から債権者が支払いを受け、または相続人が代金分割を受ける制度を言います。

 

競売は一般の売買とは異なり、国の行う強制処分という性質を持っており、売り手の役目を裁判官・書記官・執行官が行います。

 

住宅ローン等の返済が出来なくなった際に、所有者の意思に関係無く、金融機関が裁判所に申し立てることによりその不動産を差し押さえ、強制的に売却してその代金を債務の返済に充当する手続きです。

 

競売物件は裁判所に委嘱された不動産鑑定士がその価格を決定し、最低売却価格が算出されます。

 

この価格は競売という特殊な事情を踏まえ、一般の市場価格よりもかなり低くなっています。(市場価格の5割 ~ 7割)

 

安く処分される分、競売後の残債額も増えることになります。

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