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任意売却の流れ

一般の宅建業者の不動産売却との大きな違いは、任意売却を進めると並行して一般債務(消費者金融やカードローン等)の処理も同時に進められることです。

厳しい取立てなどにより緊急を要する場合、パートナー弁護士・認定司法書士の受任により即時に平穏な生活を取り戻していただくことができます。

 

1.ご 相 談    

 
2.現状の聞き取り相談

現在のご収入・ご返済額・債務状況等を確認させて頂き、任意売却は可能か任意売却が適切かをご相談させていただきます。また、売却後の残債務の整理方法等もご説明いたします。 ご相談内容については守秘義務を厳守いたします。  
 
3.不動産実勢価格調査

現在の不動産の売却可能価格を調査させていただきます。売却価格については宅地建物取引業第34条の2第2項(媒介契約書の交付及び媒介価格の根拠の明示)に基づき、近隣の販売事例や不動産会社の意見等を参考に弊社が作成した「価格査定書」を提出させていただきます。 (実際には当社査定書を債権者にも提出し、債権者はそれを基にまたは参考に独自に査定した価格を提示してきます。当社査定額が必ずしも販売価格になるわけではありません)) 
 
4.専門業者と媒介契約
前項を基に売却価格等をご納得いただけた場合、宅地建物取引業者とお客さまとの間で販売活動を行うための契約(媒介契約)を締結いたします。また金融機関との交渉用委任状のご提出をお願いすることもございます。
 

5.債権者と売却打ち合わせ
金融機関に媒介契約書を提出しながら任意売却の了承をいただき売却価格の相談を行います。(当社査定書を提出)
 
6.ご自宅の販売活動
早期売却を図るため宅建業者間専用の物件情報サイト「レインズ」「アットホーム」等への登録や折込チラシ等での広告活動を行います。
購入希望者が現れた場合は購入申込書(買付証明)を取得し、債権者(金融機関等)に提出のうえ抵当権抹消及び差押取下げ等の協議を行います。
また売却価格からの必要経費捻出の交渉のため「配分表」を作成し提出します。
残債務の返済についてもこの時点で協議を行っていきます。
 
7.不動産売買契約締結
前項で債権者の同意が得られた場合は購入希望者(買主)と売買契約を締結します。買主が住宅ローンを利用する場合は、その手続きの進行状況を見ながら新しい住居への引越し準備を進めていきます。
 

8.売却代金の授受
売買代金が決済され支払い等を完了した時点で各債権者は抵当権の抹消や競売の取り下げ手続きを行います。
引っ越し費用等の金銭の授受もこの時点で行います。
 
9.新たなる生活の開始

新しい生活のスタートです。
パートナー弁護士・認定司法書士に残債務等の債務整理依頼をします。(依頼時には当相談室担当者が同行いたします)
 
一般的な任意売却の流れを説明しましたが、各債権者(金融機関)の考え方やお客様のご事情により協議をしながら売却活動が進められていきます。

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