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不動産売却

居住用・事業用・調整区域・再建築不可・事故物件等何でもOKです!売れない不動産はありません!!


相続・成年後見による売却・空家売却・任意売却・買換・買取・その他、売却理由は問いません。


法的手続きが必要な場合はパートナー弁護士・司法書士をご紹介いたします。無料にてご相談承ります。

不動産を仲介する場合、多くの不動産会社は「売主」「買主」それぞれを顧客として両方から仲介手数料を得る「両手取引」を成立させようとします。

売主様から売却の依頼を受け尚且つ両手取引を成立させようとする場合、不動産会社は自社で直接の買主を見つけるために他社に売却物件の情報を出さずに情報を囲い込み、不動産サイト・自社ホームページ等に広告をしたり来店客に情報を提供したりして買主が表れるのを待ちます。(一時期問題になりました)

勿論売却が長期化する原因の一つにもなります。(購入希望者を集客している不動産会社によく見られます)

また、『両手取引』の場合は話をまとめるためにどうしても「買主寄り」の取引になりがちです。

売主に妥協させて買主の希望条件を重視し、取引後の買主からのクレームを回避するための取引内容が多くみられます。(仲介会社の保身でもあります)

仲介不動産会社は、極力依頼主の希望に副った結果を出すために相手側と交渉をして、一つでも多くの有利な条件を勝ち取るために業務を進めます。

本来、売主は少しでも高く不動産を売りたい、買主は少しでも安く不動産を買いたいというのが当たり前で、売主と買主の要望は全く逆です。

価格以外の契約条件などについても様々な交渉ポイントがあり、それぞれ売主と買主の利益は相反します。

売主と買主の不動産会社が同一というのは一般的な感覚ではおかしな状態で、犯罪者と被害者それぞれの弁護士が同一人物であるのがおかしいのと同じです。

情報の囲い込み・売却の長期化・明らかに売主様に不利な内容の契約等が無く、売主様の利益を確保しスムーズな取引が可能であれば両手取引が必ずしも悪い訳ではありません。

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