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民事扶助の利用
◇経済的理由で法律家に依頼できない場合は民事扶助の利用をお勧めします◇
民事法律扶助の援助内容は次の3点です。
1法律相談援助・・・弁護士・司法書士による無料相談。
2代理援助・・・・・裁判や調停・交渉などで代理人が必要な場合に、その費用を立替え弁護士・司法書士を紹介してくれます。
3書類作成援助・・・代理を依頼せず自分で裁判を起こす場合に、裁判所提出書類の作成を行う司法書士・弁護士を紹介し、その費用を立替えてもらえます。
民事法律扶助を利用するには次の2点の要件を満たす事が必要です。
1.資力基準・・・・・自分で費用が負担できないこと。
基準月収額(手取り年収を12で割った額)
単身者 182.000円以下
2人家族 251.000円以下
3人家族 272.000円以下
4人家族 299.000円以下
以下、1人増につき30.000円を増加
※これを上回る場合でも、家賃、住宅ローン、医療費等の支出がある場合は考慮されます。
※東京や大阪などの大都市部では、上記の額に10%が加算されます。
※自己破産事件に関しては、この基準より厳しい基準を定めている支部があります。
2.事件の内容・・・・勝訴の見込みがないとはいえないこと。
勝訴、和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがあるものや、自己破産の免責見込みがある場合も含みます。
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