top of page

総合支援金貸付制度

自己破産などの債務整理を考えているが、弁護士や司法書士に依頼する資金がない方も多くおられるのではないでしょうか?

 

知らない方も多いとは思いますが、各市町村にある社会福祉協議会には、総合支援資金貸付制度という制度があります。

 

総合支援資金貸付制度とは失業や減収により生計の維持が困難になり、生活再建のため継続的な相談支援を必要とし、貸付を行なうことにより自立が見込まれる世帯に対し、資金を貸し付けることにより、世帯の自立を支援する制度です。

 

この資金の種類には生活支援費・住宅入居費・一時生活再建費というものがあります。

 

その中での一時生活再建費というものは家財道具の購入費や滞納している家賃や公共料金の費用、債務整理 に伴う弁護士や司法書士費用が対象となっています。

 

しかし誰でもこの総合支援資金貸付制度の対象となるわけではありません。

 

貸付対象となるのは
 

•生計中心者の失業や減収により生計の維持が困難になった低所得者世帯
•生計中心者が就労(または増収)することが可能な状態にあり、求職活動など仕事に就く(または増収に向けた)努力をしている
•生計中心者が就労(または増収)することにより世帯の自立が見込める
•生計中心者が離職の日から原則として2年を超えていない(失業中の場合)
•生計中心者が雇用保険の一般被保険者であった者に係わる求職者給付を受給中(給付制限中も含む)ではない
•生計中心者が原則として20歳以上65歳未満である

 

以上の項目全てに該当する世帯です。


 

しかし全てに該当していても対象とならない方もいます。


•居住地と住民票の住所が異なる方、特定の住居を有さない方
•定職を有していなかった方
•現在病気療養中で求職活動が困難な方
•生活福祉資金、かけこみ緊急資金、小口生活資金などの貸付を受け、延滞中の方
•生活福祉資金などの連帯保証人になっている方
•多額の負債がある方(ただし一時生活再建費は除く)、破産手続き中等法的整理中の方
•雇用保険一般求職者給付受給中、給付制限中、又は受給資格を有する方、日雇労働被保険者手帳、日雇特例被保険者手帳を保有している方
•生活保護法の被保護世帯
•年金受給者
•就職安定資金融資、職業訓練中の生活費給付受給者
•世帯合計収入が生活福祉資金貸付対象世帯収入基準を超えている場合
•多額の貯蓄などを有する方
•現在離職者支援資金を借受中の方、償還据置中または償還中の方
•自営業の方

 

というように、条件はかなり厳しいです。

 

詳しくはこちら

 「東京都社会福祉協議会」   「神奈川県社会福祉協議会」

bottom of page