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任意整理とは

消費者金融からの借入やクレジットなどの金利は、通常、利息制限法所定の利率を上回る年利が設定されていることが多いことはすでにご存じの方も多いと思います。

 

利息制限法という法律により、借入額にもよりますが、年15~20パーセント以上の利息は無効となり、払う必要のないものとされています。

 

しかし、消費者金融やクレジットなどを利用されている方はご存知だと思いますが、その金利は年25パーセント以上の高金利がほとんどで利用者は払う必要のない金利を毎月支払っているということになります。

 

このような高金利で借り入れをすると毎月の返済額の殆どは利息部分で、なかなか借りた元金が減らないという事態になってしまいます。

 

任意整理では今までの取引分全て(完済前の取引を含む)について、利息制限法所定の利率で引直し計算をして今抱えている債務を「減額」し、「将来利息をカット」することにより、返済の負担を軽くする手続です。

 

減った元金部分は原則無利息で3年から5年間で返済することになります。他の債務整理と異なり、裁判所を利用せず、認定司法書士や弁護士が依頼人の代理人となって債権者と交渉していくのが特徴です。

 

また、長期にわたって、消費者金融等金利の高い業者より借入れと返済を繰り返してきたような場合には支払ったお金の一部を、過払金として取り戻せる事もあります。

 

破産手続や個人再生手続と同様に専門家を代理人に立てることによって、受任通知送達後、債権者は代理人を通してしか連絡をすることができなくなるため、厳しい督促からも解放されます。

 

※注


これまでは、出資法により、年29.2%を超える金利については刑罰が科されることとなっていましたが、今般、出資法改正により20%に引き下げられました。

 

改正法が施行されるのは平成22年6月20日までとなっていますが、大手消費者金融業者の多くは、すでに金利を利息制限法以内の15%から20%に引き下げています。

 

したがって、借入を始めたのがごく最近(平成19年以降)で、契約上の年利が利息制限法上の制限利率を超えない場合は、上記のように、債務を「減額」することはできませんので、ご注意下さい。

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