自己破産とは
自己破産とは、あなたの財産を債権者全員に公平に分配し、債権者の公平な満足を確保すると同時に、あなたの生活の立て直しと人生の再チャレンジのチャンスを与える制度と言われています。
ですから、一般の方が考えているほどの不利益があるわけではなく、免責を受けてしまえば今後の生活においての支障は、7年程度、ローンやクレジットカードの利用ができなくなるということだけです。
戸籍に載ることもありません。
職場に知られることも基本的にはありませんし、今後の就職に支障をきたすこともありません。
ちろんすべての財産が債権者に分配されるわけではなく、平成17年1月1日施行の新破産法により、ある程度の財産を残すことができるようになったなど、自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなっています。
自己破産というと、「人生の終焉」のような暗いイメージがあります。
確かに、「借りたお金は返さなければいけません」し、「いくら借りても自己破産すればいい」、などと安易な考えは絶対にしてはいけません。
しかし、あなたはそのような考えで借入をしたのでしょうか?
おそらく、借金の返済を滞らせないように、生活の中でいろいろなものを切り詰め、返済のための試行錯誤をくりかえし、眠れない夜を過ごしたのではないでしょうか?
リストラや病気などによる収入減など相談に来られる方の返済ができなくなるに至るまでの理由はさまざまですが、多くの方々が無理な返済のための辛い日々を経験なされています。
そして、このように返済を頑張って努力をしてきた方々を救済するための法律制度こそが自己破産なのです。
自己破産は借金の返済義務がなくなる手続きですが、本当に大切なことは手続き完了後に、前向きな明るい人生を送っていっていただくことが大切なことだと考えおります。
自己破産、一般に誤解されている点
■戸籍謄本・住民票には記載されることはありません。
■会社は破産を理由に解雇することはできません。
■選挙権などの公民権の停止はありません。
■免責を受けた債務の保証人でなければ家族に対し請求がいくことはありません。
■生活に必要な家財道具(テレビ・パソコンなども含みます)・衣類など差し押さえられることはありません。
■当面の生活費として総額99万円以下の現金も処分の対象になりません。