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任意売却という方法

実勢価格より住宅ローン残債額が上回るオーバーローン不動産でも、裁判所の強制的な売却である競売ではなく専門的な知識を持つ宅建業者や弁護士等を介し債権者(金融機関等)の同意を得て、所有者(貴方)が自ら任意に担保不動産を実勢価格で売却することができます。それが任意売却です。(一般の不動産流通市場で普通に売買します)

 

任意売却は、事前に債権者(金融機関等)と売却価格の調整をしたり、先に売却活動を行い買主が現れた時点で債権者と売却条件や残債務の無理のない返済方法など必要な交渉を進めていきます。
また、新たな住宅への引越代金・新生活へ向けての支援金等の捻出も交渉していきます。

一般的に住宅を購入する場合はほとんどの方が住宅ローンを利用します。

そして住宅ローンを利用すれば銀行(債権者)は購入不動産に抵当権(担保権)を設定します。

その理由は、住宅購入者が住宅ローン支払不能に陥った場合、銀行(債権者)は抵当権(担保権)を行使することにより裁判所に競売の申し立てを行い強制的に不動産を売却し残債額を回収できるようにするためです。(実際には競売により回収できる額は残債額より少なくなります)

住宅ローンの支払いがきついので自宅を売却したい。

 

例えば、今の相場は自宅売却価格(実勢価格)が2,500万円、住宅ローン残債額が4,000万円、自宅を売却しても1,500万円分足りない。(ここでは売却にかかる諸経費は見ていません)

 

本来なら不足分1,500万円をなんとか用立てなければ売却はできません。なぜなら銀行は住宅ローン残債額4,000万円を完済しなければ抵当権(担保権)の抹消に応じないからです。

 

抵当権を抹消しなければその不動産を購入する人はいません。

 

しかし、任意売却なら上記のような内容でも取引が可能です。


勿論、不動産所有者(貴方)のご希望をお聞きした上で、任意売却の手続きから債権者(銀行等)との交渉まで当相談室が代行いたしますのでご安心ください。

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