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​専門家のサポート

無料でご相談承ります!
相続問題・成年後見人が必要な状況・債務整理等、専門家のサポートが必要な場合はお気軽にご相談ください。
​パートナー弁護士・司法書士がお悩み解決をお手伝いいたします。
 
相続問題

財産が無いから相続は関係ないなんて思っていませんか?
 

平成27年中に亡くなられた方(被相続人数)は約25万3千人(平成26年約24万9千人)、相続税の課税対象となった被相続人数は約3万2千人(平成26年約1万9千人)で、課税割合は12.7%(平成26年7.5%)となっており、平成26年より5.2ポイント増加しました。

※国税庁HP(http://www.nta.go.jp/tokyo/kohyo/press/h28/sozoku_shinkoku/

 

不動産・現金・預貯金・有価証券等が相続の対象となりますので、平成27年から基礎控除額が引き下げられたことにより、課税対象者は急速に増えると思われます。

 

平成26年12月31日以前:5,000万円+1,000万円×法定相続人数

                ⇓

平成27年1月1日以降 :3,000万円+600万円×法定相続人数

都心部に一般的な一戸建住宅を所有されていた方が亡くなった場合、基礎控除額が引き下げられた事により不動産だけでも相続税の課税対象になる可能性が十分考えられます。

 

例えば相続人が3人なら、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となり遺産4800万円を超える部分が課税対象となります。

高齢化が進む昨今、自分の親はまだ大丈夫・相続問題はまだ先の話しなどと思っていても、相続がいつ自分の身に降りかかってくるか分かりませんし、既に相続の問題に直面している方もいらっしゃるでしょう。

相続問題でお困りの方はパートナー弁護士をご紹介する事も可能ですので、お気軽にご相談ください。

 

成年後見

認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。

※法務省HP(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

高齢化が叫ばれる昨今、認知症高齢者増加と共に成年後見制度は今後ますます重要になってきます。

後見人は、状況に応じて「親族後見人(親族がなる場合)」と「専門職後見人(弁護士や司法書士、社会福祉士がなる場合)」、「市民後見人(地域の市民がなる場合)」の3種類に分類されます。

昨今は、親族後見人による資産の使い込みが起きやすいことから、専門家に依頼するケースが増えています。

 

債務整理(破産等)

近年、住宅ローンの返済・多重債務・借金に悩む方々が急増していると言われています。

一般的には、住宅ローンが支払えなければ不動産を任意で売却するか競売で強制的に売却されるかのどちらかになります。

「多重債務や住宅ローン」「離婚問題」「老後や相続時の悩み」を解決して精神的にも経済的にも不安定な状態から脱出する事は非常に難しく、法律的な知識も必要とするために相談相手も見つからず一人で悩む方が非常に多くなっています。

住宅ローンが払えなくなった経緯・理由等から「本当に住宅を手放さなくてはならないのか?」「 住宅を残す方法・手段はないのか?」ということをパートナー弁護士・認定司法書士と共に検証します。

勿論、全ての方が住宅を残せるわけではありませんが可能性を求めて検討していきます。

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