top of page

成年後見

不動産売買に後見人が必要です!

成年後見制度とは

 

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。

このような判断能力の不十分な方々を保護し支援するのが成年後見制度です。

 

 

成年後見人の役割

 

成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。

しかし、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。
また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。

成年後見制度の種類

 

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり、両者の大きな違いは「いつ後見人を決めるか」という部分です。

「法廷後見制度」は既に判断能力が衰えている人に対して、裁判所が後見人を決定します。

「任意後見制度」は、被後見人が元気なうちに自ら後見人を決めておくことが出来ます。

 

被後見人の判断能力の低下具合に応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類に分類されます。

後見人は、状況に応じて「親族後見人(親族がなる場合)」と「専門職後見人(弁護士や司法書士、社会福祉士がなる場合)」、「市民後見人(地域の市民がなる場合)」の3種類に分類されます。

昨今は、親族後見人による資産の使い込みが起きやすいことから、専門家に依頼するケースが増えています。

親名義の不動産を売却する場合、親御様の意思能力によっては後見人が必要になる場合があります。(最近は急増しています)

後見人に関しましては、パートナー弁護士・司法書士がサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

 

※法務省HP(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a12

bottom of page